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2021.07.28
所有者等探索委員とは,表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき,不動産登記の表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行うために設けられた役職です(同法第9条)。
表題部所有者不明土地とは,不動産登記表題部の所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地(例えば,所有者の氏名のみが記録され,住所の記録がない土地など)のことです。当該土地が存在することにより,災害復興,用地取得,民間取引等の大きな阻害要因となっていることが社会問題となっています。この問題の解消を目指し,所有者等の探索を行い,登記の記載と実際の所有関係を一致させるため,法務局が所有者等探索委員を任命し,必要な調査を行わせます。
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法律事務所 徳賢
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